絵本と著作権


絵本専門士として認定されてから、5年くらい経過したのですが、
その間に、新型コロナウイルス感染症の拡大があり、
感染症拡大前にできていた、
あちこちに出かけて、おはなし会をしたり、講座をさせて頂いたり、
という機会が、激減しました。

ネットでおはなし会を配信すれば良いじゃないか、とか
絵本の紹介動画をあげれば良いじゃないか、という意見もあるのですが、
ここで、注意しなくてはいけないのが著作権の問題です。

当たり前ですが、絵本は作家さんの「著作物」でありますから、
ネットを介しておはなし会をしたり、
絵本の中のページを開いて紹介するには、
出版社・作者の許諾を得る必要があります。

私たちが何気なく実施している「おはなし会」についても、
そのおはなし会で読み手が報酬を受け取る場合には、
やはり、許諾が必要となります。

じゃあ、絵本を紹介するときに表紙の画像を使用するのは、どうなの?
という話になりますが、
こちらについては、普段書店等で絵本を買うときに皆さん表紙を見ますよね、
それと同じことだよね、という解釈で絵本の表紙画像の使用については、
許諾の申請は原則不要ということになっているのです。

絵本専門士というのは、文部科学省の外郭団体である国立青少年振興機構の規定する資格ですから、
あまり、グレーなことやそれ以上のことはできないというのが実情ですし、
作者の権利を守りつつ、絵本の持つ魅力や効果を伝えることが僕たち絵本専門士の仕事なのだと、
考えています。


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